会社の公告方法の定めに関する重要先例
「官報又は東京都において発行される日本新聞に掲載してする」という会社が公告する方法は登記することができない(大5.12.9民事1952号)。
(解説)
会社の公告する方法は具体的に特定されたものでなければならないので、「官報または何新聞」のように選択的に定めることはできない。
これに対して、「官報及び何新聞」のように、2種類以上の公告方法を指定することはできる。
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